2024年 10月 3日
事業承継における会計事務所への経理代行依頼のメリット
税務
不動産業で開業される方は、以下のような声を頂きます。
当事務所では、会社設立を専門とする担当者がいるため、
上記のようなお客様のニーズにも、1つ1つ個別のご提案をさせて頂きます。
宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者に専門家としての役割を十分に果たさせるため、
営業を行う事務所などの拠点ごとに、一定数以上の専任の取引主任者の設置を義務づけています。
また、設置人数である一定数は、
事務所の規模、業務内容などを考慮して国土交通省令で定められています。
事務所については、
少なくとも業務に従事する者の5名に1名以上の割合で専任の取引主任者を設置するように義務づけています。
宅地建物取引業を営むためには、個人法人を問わず、
国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でないと、行えないことになっています。
これは、宅地建物取引業が広く国民の大切な財産である宅地や建物を取り扱う仕事であり、
物件金額は高く、手続きや物件そのものを扱うのに、高度な専門性が必要とされるためです。
宅地建物取引業とはどのようなものかというと、
宅地または建物について次のことを業として行うものとされています。
・自ら当事者として売買または交換をすること
・売買、交換または賃貸の代理をすること
・売買、交換または賃貸の媒介をすること
不動産業で会社設立するにあたり、できるだけ安く会社設立をしたいという声を多くいただいております。
そのため、当事務所では、
できるだけお客様の負担を軽減できる価格で会社設立のサポートをさせて頂いております。
当社では会社設立後、不動産会社を営む方と良いビジネスパートナーとしての関係を築ければと考えています。
不動産登記など提携の司法書士とも連携してサポートをさせていただいております。
経理・税務の専門家がわかりやすくお伝えします!
経理・税務のお役立ち情報を発信
日々、多くの会社様より経理・労務を中心としたバックオフィス業務のご相談をいただいております。
こうした経験をもとに、バックオフィス業務の改善に役立てていける ような情報を発信してまいります!