2024年 11月 27日
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税務
会社を設立する時は、
会社の事業内容(事業目的)を決めなければなりません。
個人事業主として既に行っている事業や会社として設立後すぐに始める事業についてはもちろんですが、
すぐに事業を開始する予定はなくても、
将来的に展開を考えている事業があれば、それについても掲げておくとよいでしょう。
事業目的に挙げた事業を、設立と同時に始めなければならないわけではありませんので、
将来行うつもりの事業も最初から掲げておけば、
実際にその事業を始める際に事業目的の変更などを行う必要はなくなり、時間と費用が節約できるのです。
ちなみに、株式会社の事業目的を変更する場合、
役員会の承認を得た上で登記の内容を変更しなくてはいけませんので、
役員会を開く手間と登記の費用がかかってしまいます。
ただ、予定している事業を掲げることは良いのですが、
全く関連性のない事業目的を意味もなく増やしてしまうと、会社の事業内容が不明確になり、
金融機関に対する融資の依頼などの際に、あまり良くない印象を与えてしまう可能性もありますので注意が必要です。
また、事業目的については、
最終的には登記申請などの手続上問題がないような表現にする必要があります。
新会社法になり、以前に比べると事業目的の包括的な記載が認められるようになっていますので、
以前ほど細やかな表現に気を遣わなくても大丈夫ですが、
『明確性』(誰が見ても事業内容が明確であること)
『具体性』(事業内容が具体的でわかりやすいこと)
『営利性』(営利を追求する事業内容であること)
『適法性』(法律に違反していないこと)
が満たされているかどうかには注意が必要です。
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