2024年 10月 3日
事業承継における会計事務所への経理代行依頼のメリット
税務
会社法が改正される前までは、株式会社の設立には、1,000万円の資本金が必要でしたが、
現在は改正されて、会社は資本金1円からでも設立できるようになりました。
しかし、1円でも会社は設立できますが、
設立直後は備品などの購入をはじめとして出費が多く、
あまりに低い金額を設定することは現実的ではありません。
資本金がなくなれば、たとえ社長個人がお金を出したとしても、経理上は借入金という形になってしまいますから、
売上が上がるまでの運転資金なども考えた上で、当面いくらぐらいの資金が必要であるかを判断して、
適切な金額を設定することをお勧め致します。
現実的に、資本金はビジネスの規模を示すひとつの指標とも考えられています。
ですから、
資本金1円の会社と、取引する相手側は本当に信頼できるのか?
支払いはできるのか?
現金で取引した方が良いのでは?
など様々な不安を感じるものです。
こうしたイメージは、ビジネスを発展させるうえで、デメリットになってしまいます。
このほか、資本金は、会社が融資を受ける際の判断材料になることもありますし、
特定の業種によっては営業許可を取得するために、
一定の資本金が許認可の必要要件となっている場合もあります。
例えば、建設業許可を申請する場合、資本金が500万円以上である必要があります。
人材派遣業であれば1,000万円、有料職業紹介であれば500万円以上の資本金が必要であったり、
資本金といっても考えて設定する必要があります。
会社が行おうとしている事業と資本金の関係についても事前に調べておくと、その後の手続もスムーズに進めることができます。
こちらも設立時にご相談ください。
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