2024年 10月 3日
事業承継における会計事務所への経理代行依頼のメリット
税務
会社の名前に使える文字は、次のとおりです。
漢字 ひらがな カタカナ ローマ字(小文字・大文字)
アラビア数字(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)
一定の符号 「&」「’」「,」「-」「.」「・」
必ず「株式会社」という文字を社名の前後のどちらかにつけて記述して下さい
自分が考えている会社名と同じ会社名がすでに登録されていないか調べることを
「類似商号調査」といいます。
平成18年4月30日までは、
既に他人が登記している商号(会社名のこと)について、
同一市町村内で同一の営業目的の会社は、
同一の商号若しくは、それと類似する商号は登記できませんでした。
しかし、平成18年5月1日から施行された新会社法ではこの規定が撤廃されました。
よって、自分が考えている会社名がすでに同一地区町村に存在していても登記することができます。
また、ご自宅住所が本店所在地になる場合には、
同じ名前の会社が自分の自宅住所に登記されているということもありえませんので
類似商号の調査は不要です。
しかし、あなたに悪意がなかったとしても、
既に近隣で類似の商号・同一の事業を営んでいる会社がある場合、
あなたの会社が成功し目立つようになると、
不正競争防止法等を根拠に損害賠償・商号使用の差し止め請求をされる可能性が全くないとは言いきれません。
あなたがそうした事態を避けたいということであれば
類似商号の調査をしておかれることをお勧めいたします。
1)会社の本社を置く予定の住所を管轄する法務局に行きます。
2)法務局に着いたら受付の人に「類似商号を調べに来た」と言えば案内してもらえます。
あとは帳簿のようなものを閲覧し、自分の会社と同じ名前が無ければ完了となります。
同じ名前が既に存在していた場合は、会社名を考え直さなくてはいけません。
ただし、先ほども書いたように、
法律では同じ市区町村に同じ名前の会社が存在していても構わないということになっています。
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