2024年 10月 3日
事業承継における会計事務所への経理代行依頼のメリット
税務
設立時の出資者として、自分以外の第三者が入ってくることが考えられる場合、
株式譲渡には取締役会の承認を必要とするなどの制限を設けることをお勧めしております。
株式譲渡制限を付けることによって、
会社と全く関係のない人が知らない間に株主になってしまうというような事態を防止できます。
ちなみに、全ての株式に譲渡制限が付いている会社は『非公開会社』といいます。
出資者が自分1人の場合にはあまり意味がないようにも思われますが、
新会社法では、非公開会社にのみ認められている規定
(取締役などの任期を10年にまで延ばすことができるようになる)も多くあります。
小規模の会社で、特別な理由がないのであれば、
全ての株式に譲渡制限を付けておくことをお勧めします。
経理・税務の専門家がわかりやすくお伝えします!
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